海外旅行傷害保険の保険金をお支払いできない主な例
※本文中に使われている「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。
傷害、疾病
傷害
- 保険契約者・被保険者・保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ。
- 闘争行為・自殺行為・犯罪行為によるケガ。
- 戦争・外国の武力行使、放射線照射・放射能汚染によるケガ。
- 無資格・酒気帯び・麻薬等使用中の運転によるケガ。
- 医学的他覚所見のないむちうち症・腰痛。
- 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング等をいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗等の危険な運動を行う場合。
- 被保険者による自動車、原動機付自転車、モーターボート等の競技・練習・試運転中の事故。
- 職務以外で航空機(グライダー・飛行船を除く)を被保険者が操縦している間の事故。
- 被保険者の妊娠、出産、早産、流産、外科的手術その他の医療処置。
- 被保険者に対する刑の執行。
- 被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失。 など
疾病
- 保険契約者・被保険者・保険金受取人の故意または重大な過失による病気。
- 闘争行為・自殺行為・犯罪行為による病気。
- 戦争・外国の武力行使、放射線照射・放射能汚染による病気。
- 医学的他覚所見のないむちうち症・腰痛。
- 妊娠、出産、早産、流産およびこれらに起因する病気。
- 歯科疾病。
- 旅行開始前または旅行終了後72時間以上経過後に発病した病気。
- ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病。 など
その他
個人賠償責任危険
- 保険契約者・被保険者の故意による損害賠償責任。
- 戦争・外国の武力行使、放射線照射・放射能汚染による損害賠償責任。
- 被保険者の親族に対する賠償責任。
- 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任。(仕事上の損害賠償責任)
- 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊もしく は紛失について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。
- 航空機、車両・船舶(ヨット、水上オートバイ、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービルを除く)、銃器の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任。 など
携行品損害
- 保険契約者、被保険者の故意または重大な過失。
- 戦争・外国の武力行使。
- 放射線照射・放射能汚染。
- 無資格・酒気帯び・麻薬等運転中に発生した事故。
- 携行品の欠陥または自然の消耗、さび、変色、虫食い。
- 携行品の置き忘れまたは紛失。
- 携行品の単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害。
- 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミング等をいいます。)、ハンググライダーなどの危険なスポーツに用いる用具の場合、これら危険なスポーツを行っている間に生じた損害。
- 現金、小切手、株券、手形、預金証書、免許証(※)、定期券、クレジットカード、入歯、コンタクトレンズ、帳簿、図面、各種書類、動植物、自動車、オートバイ、船、居住施設内にあるもの。
(※)自動車、原付自転車の運転免許証については再発行手数料をお支払いします。 - ウィンドサーフィン、スキューバダイビング、サーフィンなどに準ずる運動を行うための用具の損害。 など
救援者費用
- 保険契約者・被保険者・救援対象者・保険金受取人の故意または重大な過失による費用。
- 闘争行為・自殺行為・犯罪行為による事故。(ただし、自殺行為によって180日以内に死亡した場合を除く)
- 無資格・酒気帯び・麻薬等使用中の運転による事故。
- 戦争・外国の武力行使、放射線照射・放射能汚染等による事故。
- 医学的他覚所見のないむちうち症・腰痛。
- 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、ウルトラライト機搭乗等の危険な運動を行っている間に発生した費用。
- 救援対象者が妊娠、出産、流産等で入院した場合。(死亡された場合は除く) など