責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)を、ガン給付責任開始日としてガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18)・ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)・三大疾病入院一時給付特約(無解約返戻金型)(18)のガンに関する保障を開始します。※日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無等を参考にして判断します。※八大疾病以外の病気やケガで入院されたとき、1回の入院の支払限度日数は支払限度の型によります。 また、通算の支払限度日数は1,095日です。注 上皮内ガンを含みます。※公的医療保険制度とは、健康保険法・国民健康保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法・船員保険法・高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。※公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、次の手術は手術給付金のお支払対象外です。 ・創傷処理 ・皮膚切開術 ・デブリードマン ・抜歯手術 ・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・鼻腔粘膜および下甲介粘膜の焼灼術(レーザー等による焼灼術を含みます。)または高周波電気凝固法による鼻甲介切除術※放射線治療給付金が支払われる放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金をお支払いできません。※集中治療給付金は1回の入院について1回のお支払いを限度とします。※約款所定の集中治療室(ICU)管理とは、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定※ハイケアユニット入院医療管理や日本国外での集中治療室管理等、約款所定の集中治療室管理に該当しない場合は、お支払集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料の算定対象となる診療行為のことをいいます。対象外です。※宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。※先進医療の保障は、医療技術、医療機関および適応症等によってはお支払対象とならないことがありますのでご注意ください。ガンの治療として一般的な、手術・放射線治療・抗ガン剤(点滴・注射のほか経口投与によるものを含みます)治療をはじめとして、ホルモン剤を用いたホルモン療法・免疫療法・緩和療法等で通院された場合も保障します。注 最終の支払対象期間が満了した日の翌日にガンで継続入院中の場合には、その日に入院を開始したものとみなします。※通院には往診・訪問診療等、医師が治療のために被保険者の住居等を訪問したときを含みます。※検査や経過観察のための通院、美容上の処置による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取りのみの通院、ガンの治療に伴い生じた合併症のための通院等はガン治療通院給付金のお支払対象外です。※被保険者が女性の場合に付加できます。※同一の日に女性疾病手術給付金のお支払事由に該当する手術と女性特定手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられた場合で、女性特定手術給付金をお支払いするときは、その日に受けられた手術に対しては女性疾病手術給付金をお支払いできません。※女性特定手術給付金は保険期間を通じて、「約款所定の乳房の観血切除術・乳房再建術および卵巣摘出術を受けられた場合は各乳房・各卵巣につき1回」「約款所定の子宮摘出術を受けられた場合は1回」のお支払いを限度とします。※女性疾病放射線治療給付金が支払われる放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、女性疾病放射線治療給付金をお支払いできません。※三大疾病入院一時給付金が支払われることとなった最終の入院の開始日から、その日を含めて1年以内に、再度三大疾病入院一時給付金のお支払事由に該当した場合には、三大疾病入院一時給付金をお支払いできません。注 ガン(上皮内ガンを含む)・心疾患・脳血管疾患疾病入院給付金災害入院給付金放射線治療給付金集中治療給付金先進医療給付金ガン診断給付金ガン治療通院給付金女性疾病入院給付金女性疾病手術給付金女性特定手術給付金放射線治療給付金ガン診断給付金三大疾病入院一時給付金手術給付金女性疾病給付金の種類12疾病注、女性疾病への備えに対応したプランをご用意しました。
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