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エポス オーナーカード(ビジネス)規約  (2024年10月1日版)

株式会社エポスカード
〒164-8701 東京都中野区中野4丁目3番2号
貸金業者登録番号 関東財務局長 第01386号
包括信用購入あっせん業者登録番号 関東(包)第7号

カード規約

第1章 カードの発行

第1条(法人会員とカード使用者)
[1] 法人会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社エポスカード(以下「当社」という)に入会のお申し込みをされ、当社が入会を認めた法人をいいます。なお、当社と法人会員との契約は、当社が入会を認めた日に成立するものとします。
[2] カード使用者とは、エポスカードの個人会員(以下当該個人会員に発行されたカードを「個人カード」という)で、かつ、法人会員の法人登記上の代表者である者をいいます。
[3] 法人会員とカード使用者の双方をあわせて会員といいます。
[4] 法人会員およびカード使用者は、カード使用者によるカードの利用から生じる一切の債務について連帯して履行の責任を負うものとします。
[5] 法人会員は、カード使用者に対し、法人会員に代わって本規約に基づき第2条[2]に規定するカードを利用する一切の権限を授与するものとし、会員は、法人会員の営業のためにのみ、事業費の決済を利用目的としてのみカードを利用すること(融資については、融資金の使途を事業用に限り利用すること)ができます。ただし、カード使用者が本項に違反してカードを利用した場合であっても、前項が適用され、会員は当該利用について当然に支払義務を負うものとします。
第2条(カードの発行)
[1] 会員は、カード発行に際し、個人カードの利用状況等を審査に利用することを予め承諾するものとします。
[2] 本規約が適用されるクレジットカードは、本規約に基づきカード使用者に発行され、当社と直接契約している加盟店およびVisaマークが表示されている国内外のVisa Worldwide Pte. Limitedに加盟したクレジットカード会社・金融機関と契約している加盟店で利用できる「Visaカード」(以下「カード」という)とします。
[3] カードの所有権は当社に属し、当社は法人会員を通じてカード使用者に対しカードを貸与します。会員はカードが貸与された場合は、善良なる管理者の注意をもってカード(カード番号およびカードの有効期限等を含む)を使用・保管・管理するものとします。
[4] カードはカード使用者本人のみが利用できるものとし、会員はカードを他人に貸与、預入、譲渡、質入れ、その他の担保に使用することはできません。また、会員はカード番号およびカードの有効期限等についての情報を他人に使用させることはできません。
[5] [3]、[4]に違反してカードが他人に使用されたことにより生じた一切の債務については、すべて会員の負担となります。
[6] Visaカードの有効期限は、カードに表示された月の末日とし、その1ヵ月前までに会員より何ら申し出がなく、かつ当社が引き続き会員として認める場合は更新されます。
第3条(暗証番号)
[1] 会員は、他人に容易に推測されるような番号(生年月日・電話番号・「0000」・「1234」等)を避け、暗証番号を登録するものとします。また、会員は、登録した暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
[2] 会員は、カード裏面に印字されている番号(セキュリティコード)、Visa Secure(旧 Visa認証サービス)やワンタイムパスワード等のパスワード(本規約において暗証番号と併せて「暗証番号等」という)についても、暗証番号と同様に他人に知られないよう管理するものとします。
[3] カード利用の際、登録された暗証番号等が使用されたときは、暗証番号等について盗用その他事故があっても、そのために生じた一切の債務については、会員の負担といたします。ただし、暗証番号等の管理について会員の故意または過失がないと当社が認めた場合には、会員の負担となりません。

第2章 カードによる商品購入等

第4条(カードの利用方法)
[1] 会員は、当社と直接契約している加盟店およびVisaマークが表示されている国内外のVisa Worldwide Pte. Limitedに加盟したクレジットカード会社・金融機関と契約している加盟店(以下これらを総称して「加盟店」という)で、カードを提示し、伝票等への署名、暗証番号の端末機等への入力、ウェブサイトへのカード番号・暗証番号等の入力、その他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購入」という)。なお、伝票等への署名およびカード番号・暗証番号等の入力での本人認証ができなかった場合、カードの利用ができないことがあります。また、一部カードのご利用ができない商品等もございます。なお、会員は、当社が会員に代わり商品購入代金を加盟店へ立替払いをすること、および商品等の購入を取り消すときには会員自身が直接加盟店にお手続きいただくことを、あらかじめ承諾するものとします。
[2] [1]のうちコンピュータ通信やインターネット等の通信回線を介する形態その他非対面の形態で商品購入を行おうとするときは、カードの提示に代えて、会員のカード番号・カード使用者の氏名・所在地等の情報を伝送、告知または記載することで、カードの利用ができる場合があります。このとき、利用に際してID、暗証番号等を登録する場合には、会員は当該ID、暗証番号等が第三者に盗用されることのないよう十分な注意をもって管理するものとします。
[3] [1]の規定にかかわらず、Visaマークが表示されている国内外のVisa Worldwide Pte. Limitedに加盟したクレジットカード会社・金融機関と契約している加盟店の一部においては、立替払いではなく、当社が商品購入代金債権を譲り受けることをあらかじめ承諾していただきます。ただし、取り消しについては、[1]を適用します。
[4] 当社が認めた場合、会員は[1]に定めるカードの提示、伝票等への署名およびカード番号・暗証番号等の入力を省略することができます。
[5] カードのご利用に際して、短時間に連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合や、商品等の利用内容等によっては当社の承認が必要となる場合があります。この場合、当社が電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員に確認することがあります。確認結果によっては、カードの利用をお断りすることがあります。また、貴金属・金券類等の一部の商品では、カードの利用を制限させていただく場合があります。
[6] 会員から当社に届け出のあった電話番号に、当社が送信したカードのご利用確認のショートメッセージサービス(SMS)にてご利用が承認された場合、そのために生じた一切の債務については、会員の負担といたします。ただし、会員の故意または過失がないと当社が認めた場合には、会員の負担にはなりません。
[7] 第8条に定める当社の所有権を侵害し、あるいは現金化を目的とした商品等の購入(記念通貨を除く、現在通用力を有する紙幣・貨幣の購入を含む)等、通常の商品購入とは認められない目的または違法な取引をする目的でカードの利用はできないものとします。
第5条(カードのご利用可能枠)
[1] カードのご利用可能枠は、お申し込みの内容、ご利用実績等に応じ当社が審査し決定した額とし、カードの更新時に見直しされます。ただし、当社が必要と認めた場合は、適宜そのご利用可能枠を増額または減額することがあります。なお、増額については、会員の異議のある場合を除きます。また、ご利用可能枠を超えてのカードの利用はできないものとし、システム障害その他の事由により、ご利用可能枠を超えて利用した場合も、会員は当然にその支払いを行うものとします。
[2] リボルビング払い、分割払い、2回払い、ボーナス一括払いのご利用可能枠(以下「リボ・分割・ボーナス払いご利用可能枠」という)は、前項のご利用可能枠のうち当社が定めた額とします。なお、リボ・分割・ボーナス払いご利用可能枠を超えてリボルビング払い、分割払い、2回払い、ボーナス一括払いを指定してカードを利用したときは、原則として1回払いの扱いとして支払うものとします。また、1回払いの商品購入代金のお支払方法をリボルビング払いに変更する当社所定のお申し出を事前にいただいた場合も同様とします。
第6条(継続的利用代金等のお支払い)
[1] 通信サービス料金やその他継続的に発生するサービスの事業提供者並びに当社が認めた事業者(本条において「継続的サービス事業提供者等」という)との契約で料金の継続的なお支払いにカードの利用を希望される場合、継続的サービス事業提供者等を通じた申し出を当社が承諾すると、当社は会員に代わって料金を継続的サービス事業提供者等に支払い、会員は第7条により当社にお支払いをしていただきます。
[2] カードでのお支払いを中止される場合、カードの再発行等によりカード番号が変更となった場合、あるいはカードの更新により有効期限が変更となった場合等、継続的サービス事業提供者等の定めるところにより、会員自身が継続的サービス事業提供者等に対してお支払い方法の変更の手続きを行うものとします。
[3] 会員が[2]の手続きを行わないために、会員の退会後等において継続的サービス事業提供者等の請求に基づき当社が支払いを行ったときには、会員は、そのご利用代金を当社に支払うものとします。
[4] カードが解約または利用停止となった場合は、当社は継続的サービス事業提供者等に対する料金の支払いを中止できます。この場合に会員と継続的サービス事業提供者等との契約が解約となっても、当社は何ら責任を負わないものとします。なお、会員が契約の継続を希望される場合は、会員自身が継続的サービス事業提供者等に対してお支払い方法の変更の手続きを行うものとします。
[5] 当社は、会員が適切にカードを継続的に利用できるようにする目的で、継続的サービス事業提供者等に対して、十分な安全管理措置を講じたうえで、カード番号・有効期限等の変更情報等を通知することがあり、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第7条(カード利用代金等のお支払い)
[1] 商品購入代金および手数料(以下「カード利用代金等」という)の支払日は、毎月27日(当日が金融期間等の休業日の場合は翌営業日)とし、予め法人会員が届け出た当社指定の金融機関の預金口座等から口座振替の方法により支払うものとします。また、カード利用代金等の締切日は、前月28日から当月27日までの期間となります。なお、事務処理上の理由により、支払開始月が遅れることがあります。また、上記支払いに関する内容で当社が特に認めた場合は、当社の指定する方法でお支払いできる場合があります。
[2] 会員にはご利用の都度、以下のリボルビング払い、分割払い、1回払い、2回払い、またはボーナス一括払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、一部の加盟店では本条の支払方法・取扱期間が一部制限される場合があります。なお、お支払方法のご指定がない場合には1回払いとなります。また、海外でカードを利用する場合は、第23条を適用いたします。
(1) リボルビング払い
締切日における商品購入代金の残高(以下「締切日残高」という)に対し、以下の【ショッピングの月々のお支払額算出表】記載の弁済金(手数料を含む、以下本条において「支払金」という)をお支払いいただく方法です。
手数料率は毎月の締切日残高に対し、実質年率15.0%とします。
繰り上げ払い、増額払いについては以下のとおりとします。
a.繰り上げ払い:原則として締切日から一定期間経過した期日以降は、支払日前であっても、当社の指定する方法でのお支払いにより支払金を繰り上げて支払うことができます。この場合にお支払いいただく手数料は、実際に支払う日までの日割計算による手数料とします。
b.増額払い:締切日から支払日前の一定の期日までの間は増額支払金としてお支払いいただくことができます。この場合、直後に訪れるお支払日にも支払金をお支払いいただきます。
なお、締切日残高により、支払金が所定の支払金を下回る場合には、当該支払金全額をお支払いいただきます。また、手数料が所定の支払金を上回る場合には、当該手数料全額をお支払いいただきます。なお、新規カード発行時は「標準コース」に設定されます。また、「長期コース」に変更された会員は、「長期コース」の支払金となります。
【ショッピングの月々のお支払額算出表】〈リボルビング〉
標準コース
締切日元金残高 支払金
(月々のお支払額)
締切日元金残高 支払金
(月々のお支払額)
1〜50,000円 3,000円 400,001〜500,000円 20,000円
50,001〜100,000円 5,000円 500,001〜600,000円 25,000円
100,001〜200,000円 10,000円 600,001〜700,000円 30,000円
200,001〜300,000円 15,000円 700,001〜800,000円 40,000円
300,001〜400,000円 18,000円 800,001円以上 50,000円
長期コース
締切日元金残高 支払金
(月々のお支払額)
締切日元金残高 支払金
(月々のお支払額)
1〜30,000円 1,000円 400,001〜500,000円 15,000円
30,001〜50,000円 2,000円 500,001〜600,000円 20,000円
50,001〜100,000円 4,000円 600,001〜700,000円 25,000円
100,001〜200,000円 6,000円 700,001〜800,000円 30,000円
200,001〜300,000円 10,000円 800,001円以上 40,000円
300,001〜400,000円 12,000円
【リボルビング払いのお支払額具体的算出例】
※標準コース(実質年率15.0%)で50,000円(税込)の購入をした場合(ただし購入時の支払残高0円)
お支払回数 1回目 2回目
お支払残高 50,000円 50,000円−2,384円=47,616円
支払金
(お支払額)
3,000円 3,000円
手数料 締切日から支払日までの日数=30日
50,000円×15.0%×30日÷365日=616円
※うるう年は366日
締切日から支払日までの日数=31日
47,616円×15.0%×31日÷365日=606円
※うるう年は366日
商品代金充当分 3,000円−616円=2,384円 3,000円−606円=2,394円
定額コース
本コースに変更された会員は、締切日残高にかかわらず、月々の支払金が下表のとおりとなります。
「定額コース」のうち、月払額5,000円コースについては、リボ・分割・ボーナス一括払いご利用可能枠は30万円まで、月払額10,000円コースについては、同様に70万円まで、月払額15,000円コースについては、同様に110万円まで、月払額20,000円コースについては、同様に150万円まで、月払額25,000円コースについては、同様に190万円まで、月払額30,000円コースについては、同様に230万円まで、月払額35,000円コースについては、同様に270万円までとなります。ただし、お支払残高によっては選択できないコースがございます。なお、手数料が所定の支払金を上回る場合には、当該手数料全額をお支払いいただきます。また、締切日残高により、支払金が所定の支払金を下回る場合には、当該支払金全額をお支払いいただきます。
【ショッピングの選択可能な月払額】
支払金
(月々のお支払額)
5,000円 10,000円 15,000円 20,000円 25,000円
30,000円 35,000円 40,000円 45,000円 50,000円
60,000円 70,000円 80,000円 90,000円 100,000円
120,000円 140,000円 160,000円 180,000円 200,000円
(2) 分割払い
会員がご利用の都度、支払回数を指定し、お支払いいただく方法です。支払回数は3〜36回(支払期間は、指定の支払回数と同じ月数になります)より指定し、分割払手数料(以下「手数料」という)は実質年率15.0%となります。なお、月々の分割支払金(以下「支払金」という)の単位は1円とし、端数が発生した場合は1回目に加算されます。ただし、加盟店の都合により支払金が別途設定される場合があります。また、会員が、当初の契約のとおりに支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残額を一括して支払ったときは、お支払い期日未到来分の手数料のうち、78分法またはこれに準ずる計算方法に基づき算出した金額を払い戻します。
支払回数 1回 2回 3回 4回 5回 6回
支払期間 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月
実質年率 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%
利用代金100円当たりの手数料の額 0円 0円 2.51円 3.14円 3.78円 4.42円
7回 8回 9回 10回 11回 12回 13回 14回 15回 16回
7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月 12ヵ月 13ヵ月 14ヵ月 15ヵ月 16ヵ月
15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%
5.06円 5.71円 6.35円 7.00円 7.66円 8.31円 8.97円 9.63円 10.29円 10.95円
17回 18回 19回 20回 21回 22回 23回 24回 25回 26回
17ヵ月 18ヵ月 19ヵ月 20ヵ月 21ヵ月 22ヵ月 23ヵ月 24ヵ月 25ヵ月 26ヵ月
15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%
11.62円 12.29円 12.97円 13.64円 14.32円 15.00円 15.68円 16.37円 17.06円 17.75円
27回 28回 29回 30回 31回 32回 33回 34回 35回 36回
27ヵ月 28ヵ月 29ヵ月 30ヵ月 31ヵ月 32ヵ月 33ヵ月 34ヵ月 35ヵ月 36ヵ月
15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%
18.44円 19.14円 19.83円 20.54円 21.24円 21.95円 22.65円 23.37円 24.08円 24.80円
【支払総額の具体的算出例】
現金価格100,000円、支払期間10ヵ月の場合
(支払総額)=100,000円+100,000円×7.00円/100円=107,000円
(3) 1回払い
商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額を一括してお支払いいただく方法です。なお、この場合、手数料はかかりません。
(4) 2回払い
商品購入代金締切後、最初およびその次のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。このお支払方法の場合、手数料はかかりません。なお、月々の支払金の単位は1円とし、端数が発生した場合は1回目に加算されます。ただし、加盟店の都合により支払金が別途設定される場合があります。
(5) ボーナス一括払い
商品購入代金締切後、最初のボーナス月(12〜1月または7〜8月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。この場合、手数料はかかりません。
(6) お支払方法の変更
会員が、支払日到来前の一定期限内にお支払方法の変更を申し出られ、当社が認めた場合には、締切日現在の1回払い分、2回払い分、およびボーナス一括払い分のご利用をリボルビング払いに、同じく1回払い分、ボーナス一括払い分のご利用分を分割払いに変更できます。ただし、リボ・分割・ボーナス払いご利用可能枠を超過しての変更はできません。
a.リボルビング払い:支払金は、(1)の締切日残高および変更した1回払い分、2回払い分、およびボーナス一括払い分の合計額を基準として計算します。その手数料も、その合計額に基づき計算します。
b.分割払い:支払金は、1回払いについては当初の成約日を、ボーナス一括払いについては変更を申し出られた直後の締切日を、基準として計算(手数料を含む)します。
c.いつでもリボ登録:当社の定める方法で事前にお申し出いただくことにより、すべての1回払いの商品購入代金のお支払方法をリボルビング払いへ変更できます。
[3] [2](1)の支払金と、(2)から(5)によってお支払いいただく金額(以下「支払金」という)はあらかじめご利用代金明細書でお知らせします。なお、会員は当該明細書に異議がある場合は、通知を受けた後、速やかに申し出るものとします。
[4] 会員が、カード利用代金等を当社に支払ったときは、当社は所定の手続きにより受取証書を交付します。ただし、金融機関の預貯金口座からの自動支払いの場合は、会員から交付請求があったとき、当社所定の方法により受取証書を交付するものとします。なお、金融機関預金通帳には「エポスカード」「DF.エポスカード」等と表示されます。
[5] 手数料率は、金融情勢等の事情により変更することがあります。その場合は第25条に従い、所定の方法で通知いたします。
第8条(商品の所有権)

購入された商品の所有権は、お支払いが完了するまでは当社にあるものとします。

第9条(見本、カタログ等と現物の相違)

会員が、見本、カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、加盟店に対し商品等の交換または契約の解除を申し出ることができます。

第3章 借入れサービス

第10条(借入れの利用)
[1] 会員は、当社のアプリから申し込む方法により、当社より融資(以下「借入れ」という)が受けられます。この場合、当社は会員が指定する会員名義の口座に融資金を振り込むものとし、当社が金融機関に振込手続きを行った日がご利用日となり、また、第20条(11)に規定する簡素化した書面を電磁的方法により交付することを承諾していただきます。ただし、カードのご利用実績(個人カードも含む)および当社が加盟する信用情報機関の情報等により、融資額を制限または融資をお断りする場合があります。
[2] 会員は、海外の提携しているATM、現金自動貸出機または現金自動預払機(以下「提携CD・ATM」という)において、当社から、当社の指定する方法で借入れが受けられます。
[3] 借入れのご利用可能枠は500万円を上限として、お申し込みの内容、ご利用実績等に応じ、当社が審査し決定した額とします。会員はそのご利用可能枠の範囲で、1回あたり1,000円を単位とし繰り返しご利用いただけます。ただし、カードのご利用実績(個人カードも含む)および当社が加盟する信用情報機関の情報等により、ご利用可能枠を予告せずに減額するなどの制限を行う場合があります。
[4] 1回払いのご利用可能枠は、[3]に定めるご利用可能枠の範囲となります。1回あたりのご利用は1,000円以上となります。
第11条(借入れの返済方式等)
[1] 借入れの返済回数は、1回払いと、会員がご利用の都度支払回数を指定しお支払いいただく分割払いがあります。なお、1回払いをご利用される場合には、支払日に元金と利息を一括してお支払いいただきます。
[2] 分割払いの返済回数は2〜60回となります。(返済期間は、指定の支払回数と同じ月数となります。)
[3] 返済の方法は融資額(元金)に利息を加算した金額を月々均等にお支払いいただく元利均等返済方式となります。ただし、毎月の返済金額は1,000円以上かつ10円単位とし、10円に満たない端数は初回に加算させていただきます。2回目以降の返済金は次の計算式により算出された金額になります。
返済総額 ― 初回の返済金額返済回数 ― 1
[4] 融資利用締切日、返済金の支払日および支払方法は第7条[1]を準用し、受取証書の交付については、第7条[4]を準用します。
[5] 利息の計算方式は後払い残債方式とし、融資利率(以下「利率」という)はご利用可能枠ごとに定める以下の実質年率で日割り計算にて算出します。なお、利率は金融情勢等の事情により変更することがあり、その場合は第25条に従い、所定の方法で通知します。
【ご利用可能枠と融資利率】
ご利用可能枠 500万円 400万円 300万円 200万円 100万円
融資利率(実質年率) 4.5% 6.5% 7.5% 10.0% 13.5%
[6] 会員が初回支払日到来前の一定期限内にお支払方法の変更を申し出られ、当社が認めた場合には、1回払いおよび分割払いのご利用ごとに支払回数を変更することができます。この場合、当初ご利用日にご利用があったものとみなし、新たに分割払いでお支払いいただく融資額の返済金については、当初ご利用日の利率により計算されます。また、ご利用ごとのお支払回数の変更は1回のみとし、変更後に再度支払回数を変更することはできません。なお、当初の支払回数を下回る回数への変更はできません。
[7] 会員が分割払いの支払い開始後、お支払方法の変更を申し出られ、当社が認めた場合には、当該分割払いの支払残存回数を変更することができます。この場合、当該変更の申し出日にご利用があったものとみなし、新たに分割してお支払いいただく融資額の返済金については、当初ご利用日の利率により計算されます。また、当該変更に係る融資元金残高に対し、回数変更直前の約定支払日の翌日から変更日までの経過利息を支払うものとします。
【経過利息の金利計算式】当該変更に係る融資元金残高×当初ご利用日の利率×経過日数÷365日(うるう年は366日)
なお、支払残存回数を下回る回数への変更はできません。また、前項の初回支払日到来前の支払回数変更を実施済のご利用分は、支払残回数の変更はできません。
[8] 会員は、原則として、支払日前であっても当社が指定する方法により、月づきの返済金を繰り上げて支払うことができます。この場合、ご利用ごとの支払残回数の一部または全部をご指定いただく形でのお支払いとなり、金額を指定してのお支払いはできません。この際、お支払いいただく利息は、実際に支払う日までの日割計算によって求めた金額とします。なお、当社が指定する返済方法は以下のとおりとします。
a.口座振替:締切日から支払日前の一定の期日までの間、アプリから手続きのうえ、お支払いいただきます。なお、口座振替の場合は、会員が予め届け出た金融機関の預金口座等から約定支払日に増額して、お支払いいただきます。また、繰り上げ返済後のお支払いは、第11条[3]を準用し、融資元金残高を支払残回数で再計算した返済金となり、当初の支払金の金額とは異なります。この場合、次回到来する返済日は、繰り上げ返済した日の翌月の支払日となります。
b.口座振込:当社が指定する口座への振込み等で、お支払いいただきます。この場合、上記a.とは異なり、繰り上げ返済後の支払日は、当初約定のとおりとなります。
[9] ご利用代金明細書および一定期間における貸付および返済等の取引状況に関する書面に記載するご利用ごとの返済期間、返済回数、および返済金額は、当該書面に記された内容以外に借入れのご利用またはお支払いがある場合、変動することがあります。なお、会員は前記の書面に異議がある場合は、通知を受けた後、速やかに申し出るものとします。
[10] 第17条により遅延損害金をお支払いいただく場合、約定支払日の翌日から実際の支払日に至る経過日数により算定した遅延損害金を[1]の返済金とは別途にお支払いいただきます。

第4章 共通事項

第12条(支払額の充当方法)
[1] 会員が支払った金額が本規約およびこれに付帯する契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を消滅させるに満たない場合は、当社が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。
[2] 会員が本規約およびこれに付帯する契約に基づき当社に対して支払うべき金額を超えて支払った場合(第7条[2](1)の増額払いを除く)は、当社は期限未到来の債務に次回以降の約定払いに充当する、または会員に対して返金する等、当社が適当と認める順序・方法で返金手続きできるものとします。
[3] 既に支払いが完了している商品購入に関する契約が取消しまたは解約となった場合、会員が当社に債務を負担しているときは、当社は当該取消などにより会員に返還されるべき金額を、前項と同様の方法で充当等することができるものとします。
第13条(カードの紛失、盗難およびカード情報の盗用等)
[1] 会員がカードの紛失、盗難等(以下「紛失等」という)で他人にカードを不正使用された場合、そのカード使用により生じた一切の債務については、すべて会員の負担となります。ただし、会員が、紛失等の事実等を、紛失等が生じた後速やかに当社に連絡のうえ、最寄の警察または交番に届け出るとともに、所定の届出書を当社に提出し、かつ当社がこれを認めた場合、当社に連絡を行った日を含めて61日前以降に発生した損害については、会員の負担とはなりません。この場合、会員は当社が必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力していただきます。
[2] 前項の定めにかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合には、支払免除の対象とはなりません。
(1) 会員が第2条[3]に違反していることによる場合。
(2) 前号の他、会員が本規約に違反している状況の中で紛失等が生じたことによる場合。
(3) 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に、紛失等が生じたことによる場合。
(4) 会員の故意または重大な過失によって紛失等が生じ、または損害が拡大した場合。
(5) カードが、法人会員の役員、社員その他の従業員、カード使用者の家族、同居人、その他の関係者によって使用された場合。
(6) 紛失等の申告が虚偽の場合。
(7) カード使用者の生年月日、電話番号等の個人情報が会員の責に帰すべき事由により漏洩したことによって、カードが他人に使用された場合。
(8) 被害状況等の申告に虚偽があった場合、または正当な理由なく被害状況の調査、負担免除の手続き等にご協力いただけない場合。
[3] 会員が、カード番号・有効期限等の盗用で他人に不正使用された場合、その使用により生じた一切の損害については、すべて会員の負担となります。ただし、カード番号等の盗用に関して、会員が[2](1)〜(8)あるいはこれに準ずる故意または過失がないことを当社に通知し、かつ当社がこれを認めた場合、不正使用に関する損害については、会員の負担とはなりません。
[4] 偽造カードによるカード利用であることを当社が認めた場合、会員は当該カード利用代金の支払を免れます。ただし、偽造カードの作出等に関して、会員に[2](1)〜(8)あるいはこれに準ずる故意または過失があるときは、会員は免責されず、支払い義務を負います。
第14条(カードの再発行)

会員は、所定の手続きをしていただき、当社が認めた場合に限りカードを再発行できるものとします。なお、再発行する場合には、会員には当社が定めるカード再発行費用をご負担いただくことがあります。また、当社が会員のカード情報の管理、保護等の業務上必要と判断した場合、カード番号の変更ができるものとします。

第15条(届出事項の変更)
会員は当社に届け出た法人名、法人代表者(カード使用者)の氏名、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号(携帯電話番号含む)、メールアドレス、引落し口座等、ならびにカード使用者に係わる住所、電話番号についても変更があった場合は、すみやかに当社にお届けいただきます。
第16条(付帯サービス等)
[1] 会員は、当社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を所定の方法により利用することができます。付帯サービスおよびその内容については、会員に対し通知または告知します。
[2] 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、また、会員のカード利用状況・支払状況または付帯サービスに係るやむを得ない事情の発生等により付帯サービスの利用ができない場合があることをあらかじめ承諾していただきます。なお、会員が会員資格を喪失または退会した場合は、付帯サービスにより得た権利は失効します。
[3] 会員は、付帯サービスに係るやむを得ない事情が発生等した場合には、付帯サービスおよびその内容を変更することをあらかじめ承諾していただきます。その場合も、[1]と同様に会員に対し通知または告知します。
第17条(遅延損害金)
[1] 会員が、カード利用代金等(借入れの返済を除く)の支払いを遅延したときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対して、また第18条により期限の利益を失ったときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、残存商品購入代金合計に対して、年率14.6%を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合には残存分割支払金合計に対して法定利率を乗じた額を超えないものとします。その他費用等は法定利率を適用します。
[2] 会員が、借入れの返済を約定支払日に行わなかったときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該返済金の元金相当額に対して、また第18条により期限の利益を失ったときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで残存元金相当額に対して、年率20.0%を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。
第18条(期限の利益の喪失)
[1] 会員は、次の場合には当然に期限の利益を失い、直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。
(1) 当社に支払うべき債務の支払いが1回でも遅延したとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、銀行取引停止処分を受けたとき、支払いを一般に停止したとき、その他これらに準ずる信用状況の悪化が客観的に認められたとき。
(3) 第三者から、強制執行、差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、会社更生または特別清算その他の法的整理手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5) 商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(6) 営業の廃止または停止をし、事業の継続が困難となったとき。
(7) 営業譲渡、合併あるいは会社分割等により法人としての実質的同一性が失われたと認められたとき。
[2] 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知・請求により、本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。
(1) 本規約の重大な義務に違反する行為があったとき。
(2) その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(3) カード使用者の個人カードの信用が著しく悪化したとき。
(4) 第22条[1]に基づき会員が会員資格を喪失したとき。
第19条(合意管轄裁判所)

会員と当社との間で、万一訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、法人会員の所在地、カード使用者の住所地、商品等の購入地、当社の本社もしくは営業所所在地を管轄する、日本の簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

第20条(その他の承認事項)

会員は、次の各号を承認していただきます。

(1) 本申し込みに関する必要事項にご記入いただけない場合は、本申し込みをお断りする場合があること。
(2) 当社が犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、本人確認等の目的で登記事項証明書、印鑑登録証明書等の提示または謄写を求めた場合は、それに応じること。ならびに、本人確認等ができないときは、カードの発行をお断りすること、あるいはご利用になれない場合があること。また、再度、当社への届出事項その他の確認を当社が要請した場合は、これに応じていただくこと。
(3) 日本国籍を保有せず日本国に居住するカード使用者は、当社の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当社所定の方法により届け出ること。また、それらに応じていただけないときは、カードの利用を停止または制限される場合があること。
(4) 貸金業法またはこれに関連する規則等に基づき、決算書、資金繰り表等の提出を求めた場合は、それらに応じること。ならびに万一、当社所定の期間内にそれらに応じていただけないときは、カードの利用が停止または制限される場合があること。
(5) 本申し込みにおける本人確認に関する記録を会員と当社間の他の取引に使用すること。
(6) 当社が重要な事項を会員に通知しようとするとき、会員の携帯電話番号が登録されている場合には、必要に応じてショートメッセージサービス(SMS)を利用して連絡することがあること。
(7) 第7条または第11条に定める支払いが遅延した場合等において、会員が同意されているときは、携帯電話に優先的に連絡すること。また、会員と会社代表電話または携帯電話等会員が承諾した連絡先で連絡がとれないときは、個人カードの自宅電話または携帯電話に連絡することがあること。
(8) 会員は商品の取得、所有、保管、使用ならびに提供を受ける役務、その他契約の締結および履行等に係る一切の公租公課を負担すること。
(9) 当社が提携している会社等の窓口でお支払いいただく場合に、当該提携会社等が所定の手数料を申し受けることがあること。
(10) カード発行および借入れを利用・返済した場合や契約内容を変更した場合は、貸金業法で定められた書面を電磁的方法(通知メール等)により交付すること。ただし、返済時の交付書面に貸金業法で定める記載事項の一部が表示されない場合に限ります。メールアドレスの登録がない会員は(11)借入れ利用・返済について記載した書面(マンスリーステートメント)を郵送により交付すること。
(11) 借入れを利用した場合、貸金業法第17条第1項の書面交付に代え、毎月の利用締切日(支払日の1ヵ月前の同日)までの貸付および返済等の取引状況を記載した書面を電磁的方法または郵送により交付し、貸付時は簡素化した書面を交付すること。また、借入れの返済をした場合、貸金業法第18条第1項の書面の交付に代え、前記同様の取引状況を記載した書面を電磁的方法または郵送により交付し、返済時は簡素化した書面を交付すること。ただし、返済時の交付書面に貸金業法第18条第1項で定める記載事項の一部が表示されない場合に限ります。
(12) カードのご利用代金明細書は、電磁的方法にて会員に通知すること。
(13) カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに商品購入及び借入れの全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限、またはお断りすることがあること。この場合、会員への連絡が困難なときは、会員への事前通知なしに措置を行う場合があります。
(14) 前号の場合、当社がカードを利用停止したうえでカードの再発行手続きを行うことがあること。
(15) 会員のお支払方法が金融機関口座からの引落しの場合、当社が金融機関から引落し処理が完了した旨の通知を受領するまでは、カードのご利用可能残枠が復元されないこと。
(16) 当社が必要と認めた場合、当社が会員に対する債権を、資金調達、流動化、その他の目的のため、取引金融機関・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに譲渡した債権を再び譲り受けること。
(17) 本契約期間中は、カード使用者の任意による個人カードの退会はできないこと。
第21条(反社会的勢力等の排除)
[1] 会員および実質的支配者は、現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来も該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団(構成員の集団的または常習的な暴力的不法行為等を助長するおそれのある団体)の構成員、暴力団の構成員でなくなったときから5年を経過しない者、準構成員(暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれのある者、暴力団の活動に協力または関与する者)
(2) 総会屋、社会運動等標榜者(社会運動、政治活動等と称して不正な利益を要求する者)
(3) 特殊知能暴力集団等
(4) テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者
(5) その他上記(1)〜(4)に準ずる者
[2] 当社が、会員および実質的支配者が前項に反する疑いがあると具体的に認めた場合、会員に報告を求めることができるものとし、会員はこれに応じていただきます。会員が報告を行い、前記の疑いが払拭されるまでの間、当社は会員のカード利用を停止することがあります。
[3] 会員および実質的支配者は、自らまたは第三者を利用して、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為を行い、または当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為のいずれも行わないことを確約するものとします。
[4] 会員および実質的支配者が、[1]のいずれかに該当し、あるいは虚偽申告していたことが判明した場合、または[3]の確約に違反した場合、第22条[1](3)への該当により、会員資格を喪失し、債務残額を一括してお支払いいただきます。また、会員が[1]のいずれかに該当し、会員資格を喪失した場合、カード使用者の個人カードの会員資格もあわせて喪失し、債務残額を一括してお支払いいただきます。
第22条(会員資格の喪失、退会およびカードの利用停止等)
[1] 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合には、会員に通知することなくカードのご利用停止、ご利用可能枠の変更、会員資格の喪失等の措置をとることがあります。それらの場合に当社が会員に対しカードの返却、一時預かりを求めたときは、会員はこれに応じていただきます。なお、会員資格を喪失した場合、当社が会員に対して、残債務の一括返済を求めたときは、これに応じていただきます。
(1) カードのお申し込みもしくはその他の当社へのお申し込みなどで虚偽の申告をされたとき。
(2) 当社に対する債務の返済が行われないとき。なお、延滞が解消された後も、一定期間利用を制限すべきと当社が判断した場合を含みます。
(3) 会員が本規約のいずれかに違反したとき。
(4) 当社が送付等したカードについて、会員が相当期間内に受領しなかった場合。
(5) カード使用者が法人登記上の代表者を退いたことを当社が知ったとき。
(6) カード使用者が法人を退職したことを当社が知ったとき。
(7) カード使用者が死亡したことを当社が知ったとき。
(8) 信用情報機関等の情報等により、法人会員の信用状況が著しく悪化しまたは悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
(9) カード使用者の個人カードの信用状況が著しく悪化しまたは悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
(10) 日本国籍を保有せずに日本国に居住しているカード使用者が、在留期間を更新せずに日本国を出国し、当社に届け出ている在留期間が超過したとき。および、カード使用者が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社からカード使用者への連絡が困難と判断したとき。
(11) 換金目的によるショッピング利用等会員のカード利用状況が適当でないと当社が判断したとき。
(12) 暴力、威嚇、脅迫、暴言、誹謗中傷その他の暴力的な言動を用い、または執拗な問い合わせ等により正当な理由なく当社の業務を妨害したとき、その他違法行為や当社または加盟店に対する法的な責任を超えた不当な要求をしたとき。
(13) 会員および実質的支配者が日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する国・地域等との直接・間接的な取引を行っていると当社が判断したとき。
(14) その他当社が会員として不適格と判断したとき。
[2] 会員の都合で退会する場合には、当社に所定の届け出とともにカードを返却していただきます。この場合、当社への債務の全額を完済した時をもって退会となります。
第23条(日本国外でのカードの利用)

日本国外でのカードの利用については、以下が適用されます。

(1) 商品購入代金等(取消処理代金を含む)が外国通貨建ての場合、Visa Worldwide Pte. Limited(以下「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済した時点のその指定するレートで円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、上記利用代金に加え、前記国際提携組織の国外での取引に関する事務処理等の費用として決済処理(一部解約時等処理を含む)された商品購入代金に2.20%を乗じた金額が別途加算されます。
(2) 商品購入代金等のお支払方法は1回払いとします。
(3) 海外で外国通貨建てで借入れを利用した場合の借入元金は、前記の国際提携組織が決済をした時点のその指定するレートで円に換算した円貨とします。なお、海外ATM利用手数料は、ご利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込)となります。
(4) この規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。
(5) 当社は、当社の指定する国におけるカード利用を国情等のやむを得ない事情の発生により予告なく中止または停止することがあります。
第24条(準拠法)

この規約および付帯する特約等に関する準拠法はすべて日本法とします。

第25条(本規約の変更等)
[1] 当社は、法令改正、経済情勢の変動その他の事情により本規約の一部または全部を、変更もしくは改訂(以下「変更等」という)する場合があります。この場合、変更等の時期および内容を当社ホームページ(https://www.eposcard.co.jp)において告知する方法、または本会員に通知する方法等により、本会員にその内容をあらかじめ周知することで、本規約を変更できるものとします。変更等の内容について、会員は次の各号に該当する場合、承諾の意思表示を行ったものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
(1) 変更等の周知期間中に、その内容について何ら異議申し立てがないとき
(2) 変更等の周知期間経過後に、本規約に係る取引を行うこと
[2] 当社は本規約に付随または関連するすべての特約等の変更等について、第25条[1]を適用するものとし、会員はこれを承諾します。
第26条(問い合わせ・ご相談窓口)

カードの利用等についてのお問い合わせは、下記の窓口までお願いします。
株式会社エポスカード オーナーカードデスク
〒185-0021 東京都国分寺市南町3丁目22番14号 TEL 0120‐20‐6622
貸金業務に係る紛争については、下記までお申し出いただくことができます。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3丁目19番15号 TEL 03-5739-3861

ICカード特約(エポスオーナーカード)

第1条(適用)

本特約は、カードがICチップを組み込んだカード(以下「ICカード」という)である場合のICカードの利用方法について定めたもので、カード規約およびカード規約とともに適用される特約に加え、ICカードの貸与を受けた会員に適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。

第2条(カードによる商品購入等の特例)

会員は、カード規約第4条の当社が定める方法として、当社が適当と認めた所定の端末機等を設置した店舗においては、伝票等への署名の代わりに、カード規約第3条[1]の暗証番号を所定の端末機等に入力する方法、ICチップを端末機等にかざす方法により商品購入ができるものとします。なお、端末機等の故障等の場合には、当社が別途適当と認める方法でカードを利用していただくことをあらかじめご承諾いただきます。

第3条(暗証番号)

会員は、当社所定の方法により暗証番号の変更を申し出ることができます。この場合、会員はICカードを当社所定の方法により返却し、当社が認めた場合、ICカードの再発行を受けることまたはその他当社所定の方法により変更後の暗証番号を利用できるものとします。

第4条(ICカードの管理)

会員はICカードの破壊、分解等をしてはならず、ICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。

第5条(期限の利益の喪失)

カード規約第18条[1]、[2]各号のほか、以下が追加適用されます。
ICカードの破壊、分解等を行い、またはICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。

会員情報の取り扱いに関する同意条項(エポスオーナーカード)

第1条(会員情報取得・保有・利用)
[1] 会員(申込者を含む。以下同じ)は、本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む株式会社エポスカード(以下「当社」という)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「会員情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで取得・保有・利用することに同意します。
(1) 所定の申込書(電磁的申込書を含む)に会員が記載した会員の法人名、法人代表者(カード使用者)の氏名、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号等、会員が当社に届け出た事項
(2) 本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
(3) 本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
(4) 本契約に関する会員の支払能力を調査するためまたは支払い途上における支払能力を調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況、および当社が求めて会員が提出した決算書、資金繰り表等によって収集した収入等の情報
(5) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、法人会員の本人確認書類等の記載事項
(6) お問い合わせまたはご連絡した際等の通話の記録情報
(7) 官報や電話帳等一般に公開されている刊行物に記載された情報
(8) インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引、または当社の会員サイトへのログインで、会員が当該オンライン取引やログインの際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)
[2] 当社が本契約に関する事務(コンピューター事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)、与信後の管理業務等の一部または全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が会員保護の措置を講じたうえで、[1]により収集した会員情報を当該委託先企業に預託し当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
[3] 当社が第三者(以下「提携先等」という)と提携または共同で発行するクレジットカード(以下「カード」という)を共同発行する場合は、当該会社が[1](1)、(5)の情報を収集することがあります。
[4] 会員は、当社が以下の会員関連情報を会員データとして取得することに同意します。
事業者から提供される電話番号接続履歴(固定電話および携帯電話の接続状況調査結果の履歴で、番号、調査年月日、電話接続状況を含む。)
第2条(会員情報のその他の目的での利用)

会員は、当社が第1条[1]に記載した目的のほか、以下の目的のために第1条[1](1)(2)の会員情報を利用することに同意します。

(1) カードの機能、付帯サービス等の提供
(2) 当社の事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(3) 当社の事業における市場調査、商品開発
(4) 当社の事業における宣伝物・印刷物の送付、およびその他の手段による営業案内(融資等カードの利用に関する案内等を含む)
(5) 外部から受託した当社以外の宣伝物・印刷物の送付等
なお、上記の当社の具体的な事業内容(クレジット・消費者ローン・保険業等)については、当社のホームページ(https://www.eposcard.co.jp)によってお知らせしています。
第3条(信用情報機関への登録)
[1] 会員は、当社が加盟する信用情報機関(法人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)に照会し、法人会員の法人情報が登録されている場合には、当該情報の提供を受け、貸金業法等の定めに基づき法人会員の返済または支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
[2] 会員は、法人会員の本契約に基づく法人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する信用情報機関の加盟会員により、法人会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(1)法人を特定するための情報 下記(2)、(3)、(4)の登録情報のいずれかが登録されている期間
(2)本契約に係る申込みをした事実 当社が当該信用情報機関に照会した日から6ヵ月以内
(3)本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年以内
(ただし、債権譲渡の事実に係る情報は、当該事実の発生日から1年以内)
(4)債務の支払いを延滞した事実 契約期間中および契約終了後5年以内
[3] 当社が加盟する信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号は以下のとおりです。各機関の加盟資格、加盟会員企業名等は各機関のホームページに掲載されています。また本契約期間中にあらたに信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
(株)日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp
[4] 上記[3]に記載されている当社が加盟する信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。
(株)日本信用情報機構
法人名、代表者名、所在地、電話番号等法人を特定するための情報、申込日、申込商品種別等申込内容、契約の種類、利用日、貸付日、貸付金額等契約内容に関する情報、入金日、残高金額、延滞、支払停止の申出事実等返済に関する情報、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等取引事実に関する情報。
第4条(会員情報の提供)

会員は、当社が各種法令の規定により公的機関等から会員情報の提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に会員情報を提供することをあらかじめ承諾します。

第5条(会員情報の開示・訂正・削除)
[1] 会員は、当社および第3条で記載する信用情報機関等に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。
(1) 当社が保有する自己に関する会員情報の開示を求める場合には、第8条記載の窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページ(https://www.eposcard.co.jp)でもお知らせしております。
(2) 信用情報機関が保有する自己に関する法人情報の開示を求める場合には、第3条[3]記載の信用情報機関に連絡してください。
[2] 万一法人情報の登録内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(本同意条項に不同意の場合)

当社は会員が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第2条((1)を除く)のみに同意しない場合は、当社がこれを理由として本契約をお断りすることはありません。

第7条(利用中止の申し出)

第2条((1)を除く)による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、会員から利用中止の申し出があった場合は、それ以降の利用を中止する措置をとります。ただし、ご利用代金明細書および一定期間における貸付および返済等の取引状況を記載した書面(これらに同封する営業案内等を含む)は送付(電磁的書面での提供を含む)中止の対象外とさせていただきます。

第8条(会員情報の取り扱いに関する問い合わせ等の窓口)

会員情報の開示・訂正・削除についての会員の会員情報に関するお問い合わせや利用の中止、その他のご意見の申し出等に関しましては、以下の窓口までお願いします。
株式会社エポスカード オーナーカードデスク
〒185-0021 東京都国分寺市南町3丁目22番14号
TEL 0120-20-6622
【個人情報管理責任者】
当社では、会員情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理責任者(コンプライアンス部長)を設置しております。

第9条(本契約が不成立の場合および退会後の会員情報の利用)
[1] 本契約が不成立の場合であっても本申し込みをした事実は、第1条[1]および第3条[2](2)に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
[2] カード規約第22条に定める会員資格の喪失および退会後も、第1条[1]および第2条(1)に定める目的および開示請求に必要な範囲で、会員情報を保有し、利用します。
第10条(条項の変更)

本同意条項を変更する場合がございます。この変更については、カード規約第25条[1]を適用するものとします。

第11条(本同意条項の位置付け)

本同意条項は、カード規約の一部を構成します

丸井・エポスカード共同発行カード特約(エポスオーナーカード)

第1条(適用)

本特約は、株式会社丸井(以下「丸井」という)と株式会社エポスカード(以下「当社」という)が共同で発行するカードに適用されます。本特約に定めのない事項については、エポスオーナーカード(ビジネス)規約によるものとし、本特約とエポスオーナーカード(ビジネス)規約とで相違する規定については、本特約が優先されます。

第2条(会員)

会員とは、本特約およびエポスオーナーカード(ビジネス)規約を承認のうえ入会を申し込み、当社が入会を認めた方(以下「会員」という)をいいます。

第3条(カードに関する丸井の業務)

丸井は、カードの募集、カードに係る一部事務処理・管理業務等(以下「カードの募集等」という)を行います。

第4条(カード募集等の委託)

丸井または当社は、カードの募集等を、丸井と当社が共同で発行するカードの「会員情報の取り扱いに関する同意事項に係る特約(エポスオーナーカード)」第2条[2]に定める共同利用会社に委託する場合があります。

第5条(付帯サービス等)
[1] 会員は、丸井(前条の共同利用会社を含む)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を所定の方法により利用することができます。付帯サービスおよびその内容については、会員に対し通知または告知します。
[2] 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、また、会員のカード利用状況・支払状況または付帯サービスに係るやむを得ない事情等がある場合には付帯サービスの利用ができない場合があることをあらかじめ承諾していただきます。なお、会員が会員資格を喪失または退会した場合は、付帯サービスにより得た権利は失効します。
[3] 会員は、付帯サービスに係るやむを得ない事情が発生等した場合には、付帯サービスおよびその内容を変更することをあらかじめ承諾していただきます。その場合も、[1]と同様に会員に対し通知または告知します。
第6条(特約の変更)

丸井および当社は、本特約の一部または全部を、変更もしくは改訂(以下「変更等」という)する場合があります。なお、変更等についてはカード規約第25条[1]を適用するものとします。

会員情報の取り扱いに関する同意条項に係る特約(エポスオーナーカード)(丸井・エポスカード共同発行カード用)

第1条(適用)

株式会社丸井(以下「丸井」という)が株式会社エポスカード(以下「当社」という)と共同で発行するエポスオーナーカードについては、「会員情報の取り扱いに関する同意条項」に加え本特約が適用されます。

第2条(会員情報の取得・利用)
[1] 会員は、丸井が以下の会員情報を以下の目的のために、保護措置を講じたうえで取得・利用することに同意します。
取得・利用する会員情報
(1) 所定の申込書(電磁的申込書を含む)に会員が記載した会員の法人名、法人代表者(カード使用者)の氏名、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号等、会員が当社に届け出た事項
(2) 本契約に関する申込日、契約日、丸井における購入商品名・契約額・支払回数
利用目的
(1) カードの募集、カードに係る一部事務処理・管理業務等
(2) 丸井の提供するカードの機能・付帯サービスの提供
(3) 丸井の事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(4) 丸井の事業における市場調査、商品開発
(5) 丸井の事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
[2] 会員は、丸井グループ企業(以下「共同利用会社」という)が、以下の目的のために第2条[1](1)(2)の会員情報を保護措置を講じたうえで共同して利用することに同意します。なお、実際に共同利用する場合は、共同利用会社の名称および具体的な利用目的を当社ホームページで公表します。
(1) 共同利用会社が当社と共同または連携して行う事業における会員への総合的なサービス提供の一環として行うサービスの告知を目的とする宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
(2) 共同利用会社が当社と共同または連携して行う事業における会員への総合的なサービス提供を行うための市場調査、商品開発
共同利用会社の名称、住所、事業内容については、当社のホームページで公表しています。

会員情報の取り扱いに関する同意条項に係る特約(エポスオーナーカード)(丸井・エポスカード共同発行カード用)第2条に定める共同利用会社等

会社名 事業内容 本社所在地
株式会社丸井グループ 持株会社 東京都中野区中野4丁目3番2号
株式会社エイムクリエイツ 店装・広告業 東京都中野区中野3丁目34番28号
株式会社マルイファシリティーズ ビルメンテナンス業 東京都中野区中野3丁目34番28号
株式会社ムービング 運輸業 埼玉県戸田市美女木東2丁目5番1号
株式会社マルイホームサービス 不動産賃貸業 東京都中野区中野3丁目34番28号
株式会社エポス少額短期保険 少額短期保険業 東京都中野区中野3丁目34番28号
tsumiki証券株式会社 証券業 東京都中野区中野4丁目3番2号
D2C&Co.株式会社 D2C共創業 東京都中野区中野4丁目3番2号
株式会社okos 新規事業創出・育成事業 東京都中野区中野4丁目3番2号
※2021年8月1日現在
・共同して利用する会員情報の管理について責任を有する者
株式会社エポスカード
〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2
代表取締役社長 斎藤 義則
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